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2021.04.13

国際結婚に必要な書類

調べ物をするカップル
日本で国際結婚をする際、必要な書類は「婚姻届、パスポート、戸籍謄本、婚姻要件具備証明書」です。ひとつずつ確認しましょう。

婚姻届

まずは婚姻届を提出します。婚姻届は「市区町村窓口でもらう、法務省のHPからダウンロードする、コンビニで購入する」などの方法があります。

パスポート

外国籍であるパートナーの国籍を証明するためには、パスポートが必要です。日本人でも、マイナンバーカードや運転免許証といった「顔写真付きの証明書」を持っていない人は、本人確認書類としてパスポートを使用しましょう。

戸籍謄本

住民票がある市区町村 “以外” で婚姻届を提出する場合、戸籍謄本を提出する必要があります。本籍地を管轄する自治体に行くか、郵送で取り寄せましょう。ただし、日本人側の本籍地と住民票の住所が同じなら、戸籍謄本の提出は不要です。

婚姻要件具備証明書

日本人同士の結婚と大きく異なるのが「婚姻要件具備証明書の提出有無」です。これは、パートナーが母国での結婚要件を満たしていることを示す証明書です。
婚姻可能年齢など、婚姻条件は国によって異なります。そのため、パートナーの母国が発行した婚姻要件具備証明書を提出することにより、パートナーの母国が「該当者は母国の法律に違反しておらず、日本での婚姻に何ら問題がない」と証明してくれるのです。
ただし、インドやバングラデシュなどの国では婚姻要件具備証明書が発行されません。この場合は、他の書類を用意して結婚に問題がないことを示す必要があります。

婚姻要件具備証明書について知っておきたいこと

結婚の書類の上に置かれたパスポート
婚姻要件具備証明書については、はじめに知っておきたい注意点があります。詳細について確認しましょう。

相手の国の在日大使館または領事館で発行する

婚姻要件具備証明書は、相手の国の在日大使館か領事館に請求します。発行の際に必要な書類や発行手数料は、国によってまちまちです。パスポートや身分証明書だけで良い場合もあれば、出生証明書や独身証明書が必要な場合もあります。細かい部分については必ず事前に問い合わせて確認しておきましょう。    

婚姻要件具備証明書発行制度のない国もある

なかには婚姻要件具備証明書がない国もあります。事前に発行の可否を問い合わせ、「発行しない」と言われたら代用書類を請求します。併せて、代用書類の発行に必要な書類も確認しておきましょう。例えば、発行制度を持たないペルー人との結婚する場合は、婚姻要件具備証明書の代わりに以下の書類の提出が必要です。
  • 申述書(「ペルーでは婚姻要件具備証明書が出ないので下記書類を添付する」という旨を記載)
  • 独身証明書(翻訳付き)
  • 出生証明書(翻訳付き)
  • 独身の宣誓供述書(大使館発行のもの)
  • パスポート(あれば在留カード)

必ず日本語訳文を添付して提出する

外国籍のパートナーに関するすべての書類は、日本語の訳文を添付する必要があります。戸籍法施行規則第63条の2では、「届書に添付する書類その他市町村長に提出する書類で外国語によって作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない」と定められています。そのため、訳者については結婚する本人でも構いませんが、訳者の氏名の記入が必要です。

国際結婚の手続きの流れ

書類を持つ女性と話す男性
基本的には、まず最寄りの市区町村窓口に婚姻届を提出しましょう。その後、在日大使館または領事館に婚届受理証明書を提出するという流れです。それぞれについて詳しく紹介します。

最寄りの市区町村窓口で婚姻の手続きをおこなう

必要書類をすべてそろえたら、市区町村窓口に持参します。ここで不備がなければ婚姻届が受理され、婚姻届受理証明書がもらえます。万が一問題があった場合、婚姻届は役所預かりとなって、法務省の判断を待たなければなりません。

在日大使館または領事館に婚姻届受理証明書を提出する

パートナーの国の在日大使館または領事館に、婚姻届受理証明書とその他の必要な書類を持参します。国によって必要な書類が異なるため、必ず事前確認した上で用意してください。
婚姻の届出が受理されれば、結婚成立です。こちらでも婚姻届受理証明書が貰えるので、なくさないよう大切に保管しましょう。この婚姻届受理証明書は、パートナーが在留資格の変更申請をする際に必要です。

国際結婚する時の注意点

相談するカップル
国際結婚する時には、必要書類や手続きが多かったり、書類に有効期限があったりなどの注意点があります。手続きに関わることなので、事前にチェックしておきましょう。

必要書類集めや手続きに時間がかかる

日本人同士なら婚姻届が受理されれば、即日夫婦となれます。しかしパートナーが外国籍だと、双方の国での手続きが必要となるケースがほとんどです。提出したり集めたりする書類はどうしても多くなるので、夫婦になるまでに手間や時間がかかることは、予めふたりで認識しておきましょう。

書類の有効期限に注意する

国際結婚ではさまざまな書類を使用しますが、公的書類の効力は有限です。一般に、日本発行の書類の有効期限は発行後3ヵ月以内。一方で、外国発行の書類の有効期限は、発行後6ヵ月以内であることが多いです。必要な書類をそろえたら、書類の有効期限が切れないよう、早めに婚姻の手続きを済ませましょう。

戸籍の筆頭者が自分になる

日本人同士の結婚では、夫婦に新しい戸籍が与えられますが、国際結婚の場合、性別に関係なく戸籍の筆頭者は日本人です。外国籍のパートナーは、戸籍の「身分事項欄」に外国人配偶者として記載されます。

国際結婚する前にふたりで話し合っておきたいこと

向かい合うカップル
国際結婚をする前に、国籍や名字、子どもの将来の国籍について話し合っておく必要があります。それぞれ具体的に見ていきましょう。

国籍を変えるかどうか

日本国籍男性と外国籍女性の結婚の場合は、お互いの国籍に変更はありません。ただし、日本国籍女性と外国籍男性の結婚の場合、国籍については次のいずれかのパターンになります。
  1. お互いに別国籍のまま
  2. 「意思表示手続き」によって相手の国籍を取得する
  3. 自動的に相手の国籍が与えられる
結婚しても日本国籍のままなら、特に手続きは必要ありません。ただし、国によっては「妻となる者は夫の国籍を取得する」と定める国もあり、女性が必然的に二重国籍となるケースがあります。
日本は二重国籍を認めていません。そのため、22歳まで、もしくは二重国籍になった日から2年以内に国籍を選択しないと、日本国籍を失う恐れがあります。例えば以下の国の男性と結婚する人は、国籍についてきちんと考えておかなければなりません。
  • アフガニスタン
  • イラン
  • エチオピア
  • サウジアラビア
  • ヨルダン
  • ジンバブエ

名字を変えるかどうか

相手の名字に変える場合は、婚姻の日から6ヵ月以内に市区町村窓口に届け出ます。始めから「名字を変える」と決めているのであれば、婚姻手続きと一緒におこなうとスムーズですね。婚姻から6ヵ月を経過すると、家庭裁判所に名字を変えるための申立てを行う必要があります。名字を変えるつもりの人は早めの手続きが必須です。

将来子どもの国籍をどうするか

日本は「父母両系血統主義」のため、父か母が日本人なら日本国籍を得られます。しかし世界には「生地主義」「父系優先血統主義」などがあります。パートナーの国によっては、日本で生まれても二重国籍になるケースがあります。二重国籍の子どもは、日本の法律では22歳までに国籍を選択する決まりです。将来国籍をどうするか、きちんと意見を交わし合っておきましょう。

必要書類をそろえて国際結婚の手続きをスムーズに

握手を交わす男性
国際結婚でも、日本側の手続きは一般的な婚姻手続きとほぼ同じです。ただし婚姻要件具備証明書などは別途取得しておく必要があるため、早めの準備をおすすめします。国籍や名前の変更など、ふたりや家族の将来にも関わることも、パートナーと事前にしっかり話し合いをしておきましょう。

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